取締役会を廃止することのメリット・デメリット

2018年4月17日

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

 

本日は、取締役会を廃止することのメリットとデメリットを紹介します。

取締役会を廃止した会社を、取締役会非設置会社と呼ぶこともありますね。

 

取締役会を廃止するメリット

① 取締役1名のみとすることができ、監査役も置く必要が無くなります。

取締役会設置会社の場合には、最低でも取締役3名、監査役1名が必要です。

取締役や監査役に欠員が生じた場合には、他の候補者を探す必要があります。

しかし、取締役会を廃止することで、取締役1名だけで良いこととなりますので、名目だけの役員を用意する必要がありません。

② 名目だけの役員を置かなくて良いので、無駄な役員報酬が発生しません。

③ 取締役会を定期的に開催する必要がなくなります。

取締役会を廃止するデメリット

① 取締役会で決定出来たものが、株主総会の承認が必要となることがあり、物事の決裁に時間を要することが考えられること。

② 会社としての信用が低下する恐れがあること。

どちらを選択するのか?

株主の人数が少なく、かつ、その株主が役員となっているような場合には、わざわざ取締役会を置く必要は無いと思われます。

例えば、家族経営のような会社であれば、取締役を家族のみとすれば、経営は格段にスムーズに行えるのではないでしょうか。

このような場合に、あえて名目上の取締役や監査役を就任させる意味はありません。

また、会社法の改正以降、設立されている会社は、取締役会を置かない会社が殆どであることからも、会社の実情、現実を如実に表しているものと言えるのではないでしょうか。

どのような会社が取締役会を廃止しているのか

このようなことでお悩みを持っている会社が、取締役会を廃止しています。

(1)役員の人数を4名用意することができなくなった・・・

(2)役員報酬を減らしたい・・・

(3)意思決定を早くしたい・・・

(4)個人経営で、人との付き合いが嫌になった・・・

 

簡単に、取締役会を廃止することのメリットとデメリットをご紹介しました。

本来であれば、会社としての今後の経営方針や実情などを踏まえて、慎重に検討すべき事柄でしょう。

当事務所では、取締役会を廃止する手続の豊富な経験に基づき、実績を残して参りました。

今後、取締役会を廃止すべきか、それとも取締役会を継続していくのか、過去の経験を活かし、サポート及び助言を行っております。

取締役会の存続・廃止についてお悩みの方、会社を設立するのにあたって取締役会を設置すべきかお悩みの方、是非、当事務所をご利用下さい。

専門家がみる企業法務

役員・取締役に関するその他のブログ

東京都内であれば直接お伺いしてご相談が可能です!

LINEからなら簡単・気軽にお問い合わせできます

千代田区九段下の司法書士へ相続や企業法務の無料相談