相続放棄の手続代行

2018年4月9日

相続放棄の手続代行 お一人につき3万円~

相続放棄とは

相続の際には、不動産や預貯金などのプラスの財産(積極剤残)だけでなく、借金や滞納している税金などのマイナスの財産(消却財産)も引き継ぐことになります。

そのようなとき、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎたくない方は「相続放棄」の手続きを行うことができます。

相続放棄をするには、自分のために相続の開始を知ったときからか3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述の申立をしなければなりません。

当事務所では、家庭裁判所への申述の申立を代行しています。
上記は報酬額ですので、実費は別途のご請求となります。

相続放棄をよくご利用になられる方

  • 亡くなられた方が多くの借金を抱えていた・・
  • 故人が亡くなられてから借入金の督促状が届いた・・
  • 他の相続人との話し合いによる遺産分割協議に参加したくない・・
  • 既に十分な収入があるため相続をする必要がない・・

ご注意いただきたい点

特にご注意いただきたいのは、相続放棄の申述の申立には、期限が設けられていることです。
「自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」に申立をしなければ、マイナスの財産も全て引き継ぐこととなってしまいます。

当事務所では、ご相談を頂いた後、速やかに期限内に手続きを代行します。

故人が亡くなられた日から3ヶ月以上経ってしまっていても

期限のスタート時点は、あくまでも「自己のために相続の開始を知った時から」です。

ですから、故人の亡くなられた日から3ヶ月以上経っていても、要件を満たせば相続放棄は可能です。
たとえば、故人が亡くなられてから3ヶ月以上経ってから金融機関の督促を受けて借金の存在を知ったような場合、「借金の存在を知ったとき」から3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。

故人が亡くなられてから3ヶ月以上経っている場合であっても、あきらめずにまずはご相談下さい。

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Posted by 千葉司法書士