遺言書を書き直すことができるか?

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

 

当事務所では遺言書の作成サポートをしていますが、依頼者の方に、「遺言書は書き直すことができるか?」とよく聞かれることがあります。

さて、法律はどのように定めているのでしょう。

 

撤回

遺言は、遺言者本人であれば、いつでも全部もしくはその一部を撤回することができます。

ただし、遺言書の撤回は、遺言の方式によらなければなりません。

公正証書を自筆証書遺言の方式で撤回することもできますし、その逆もまたしかりです。

新たな遺言書の作成

遺言者は、以前になした遺言書を撤回しなくとも、前の遺言の内容と抵触するような新たな遺言書を作成した場合には、その抵触した部分は、前の遺言が撤回されたと看做されます。

ただ、後の遺言書が明確に抵触するような記載でなくてはならないため、曖昧な表現や無関係な記載をすることはやめておきましょう。

遺言書の破棄

遺言者が、故意に、遺言書を破棄した場合には、破棄した部分の遺言が撤回されたものと看做されます。

例えば、不動産をAに相続させるという遺言書を作成していたにもかかわらず、後の遺言で、不動産をBに相続させるという遺言書を作成したような場合です。

遺言書の破棄で気を付けなければならないのは、公正証書遺言です。

お手元にある公正証書遺言の「正本」を破棄したとしても、公証役場に「原本」が保管されているため、撤回の効力は生じないのです。

公正証書遺言の場合は、公正証書によって遺言の撤回をすることをお勧めします。

 

いかがでしょうか?

今日は、遺言書を作成する際に伺う一般的な質問にお答えしました。

当事務所では、自筆証書遺言や公正証書遺言を問わず、その作成をサポートしています。

遺言書の作成でお困りの方、是非、当事務所にご相談下さい。

東京都内であれば直接お伺いしてご相談が可能です!

LINEからなら簡単・気軽にお問い合わせできます

千代田区九段下の司法書士へ相続や企業法務の無料相談