相続による不動産の名義変更登記はお早めに!

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

体調を崩していたので病院に行きましたが、今はインフルエンザが流行っているので、混でいますね。

実は私も念のため検査をしたのですが、インフルエンザは陰性でした。

風邪か?疲れか?

士業は体が資本なので、体調には十分に気を配っていきたいものです。

 

ところで今日は、「相続による不動産の名義変更登記はお早めに!」

前にも記載したことがありますが、空き家問題など、相続登記もしくは相続手続きを行っていないがために顕著に起きています。

そこで。

相続による不動産の名義変更登記のポイントをご紹介します。

ポイントは、【 必ず、忘れずに不動産の名義変更の登記手続きをする! 】

何故、忘れずにしなければならないかを簡潔にいいますと、法定相続人の数が日を追う毎に増えていってしまうのです。

誰がその不動産を相続するのか、を決めるのは、遺産分割協議で行います。

そして、この遺産分割協議は、法定相続人全員による同意が必要です。

そうなんです。

まず、法定相続人の全員を特定することが、とても難しくなるのです。

相続による不動産の名義変更の登記手続きをせずに何年も経つと、その間に、法定相続人が亡くなってしまい、その亡くなられた方の配偶者やお子様が新たに法定相続人となります。

この状況が繰り返されるので、あっという間に、法定相続人が何十人、などということも度々あるのです。

この法定相続人を特定することだけでも大変な作業ですが、先程記載しましたとおり、遺産分割協議は法定相続人全員の同意が必要です。

すると。

何十人もの法定相続人の全員の同意を得る必要があり、とても現実的な話ではありません。

残された不動産に法定相続人の一部の方だけが実際に居住していらっしゃる場合などは、他の法定相続人に権利主張をされたら、たまったものではありませんよね。

実際のケースでは、亡くなられた方より縁の無い、もしくは遠い方ほど、権利主張をされる傾向があります。

もちろん、実際に法定相続人なのですから、ご自身の権利を正当に主張することができますから、悪いことではありません。

 

このようなことを防ぐには?

【 必ず、忘れずに不動産の名義変更の登記手続きをする! 】が大切ですよね。

 

当事務所では、相続が生じた直後もしくは事前に、ご相談いただくことができます。

相続が生じたら、将来紛争が起きないように、是非、早急にご相談下さい。

当事務所ではこのようなご相談を承っておりますので、相続に不安を抱えていらっしゃる方は、是非、ご連絡下さい。

 

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