遺言書作成サポート

2018年5月15日

千代田区九段下の司法書士 遺言

初回相談無料 土日対応可 実績多数

遺言書のメリット

遺言書作成
遺言書は、相続人間でのトラブルを防止するうえで非常に有効な手段です。

相続が発生すると、相続人全員によって遺産分割協議を行い、どのように財産を分配するのかを全員の一致をもって決定する必要があります。財産の分配を決めることは容易いものではありません。しかし、遺言書によって、相続人の誰に、何を、どの割合で相続させるか決めておくことで相続人全員による遺産分割協議が不要になるのです。

また、ご自身の希望に沿う形で財産を分けることができますので、例えば、相続人以外の方であっても、生前にお世話になった方などに財産を残すこともできます。

遺言書には、付言事項として、ご家族に対する感謝の気持ちや、なぜこのような内容の遺言書を作成したのか、その思いを書き添えることができます。

遺言書を利用される方

遺言書はこのような方が利用されています。

  • 親族で争いにならないように財産の配分を決めておきたい・・
  • 子供がいないので配偶者にすべての財産を残したい・・
  • 離婚歴があり、前妻と後妻どちらの間にも子がいる・・
  • 生前お世話になった人に財産を譲りたい・・
  • 法定相続人以外の方に(内縁の妻など)に財産を譲りたい・・
  • 自分で遺言書を作るのは不安だ・・
  • 公正証書遺言を作りたいのでサポートしてほしい・・

遺言書作成サービス

①自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言作成サポート 5万円~

自筆証書遺言は、文字通り、自分の直筆で文章を書いて作成する遺言書です。民法では自筆証書遺言の作成方法が厳格に定められており、その要件を満たさなければ無効になってしまいます。

当事務所では、ご自身のご意見を最大限に尊重し、ご自身で書かれる遺言書の原案の作成・チェック・アドバイスを行い、遺言書が無効なものとならないようサポートします。

②公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言作成サポート 11万円~(税込)
(別途、公証役場手数料が必要です)

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で、証人2人の立会いの下、遺言の内容を口授し、公証人がその内容を文章にし、公正証書で作成するものです。遺言者及び証人2人が署名捺印することが必要となっています。

当事務所では、ご自身のご意見を最大限に尊重し、遺言書の原案の作成・チェック・アドバイスを行うのとともに、公証役場の公証人との調整役を務めます。また、公正証書遺言を作成する際に必要な証人となることもできます。

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれメリットとデメリットがあります。

公正証書遺言を作成するには公証役場とのやりとりで時間がかかりますので、公正証書遺言を作成する前に、取り急ぎ自筆証書遺言を作成しておくことも一つの方法です。

公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • 方式の不備で無効となるおそれがない
  • 内容実現の確実性
  • 遺言能力等で争われるおそれが低い
  • 紛失や改ざんのおそれがない
  • 相続人が遺言書の存在を検索できる
  • 家庭裁判所での検認が不要

デメリット

  • 公証人への依頼や証人の確保など手間がかかる
  • 費用がかかる
  • 公証人と証人に内容を知られる

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • 自分一人で簡単に作成できる
  • 費用がかからない
  • 遺言書の存在と内容を秘密にできる

デメリット

  • 方式の不備で無効になるおそれ
  • 内容の解釈が問題となるおそれ
  • 相続人間で遺言能力等が争われるおそれ
  • 紛失や改ざんのおそれ
  • 遺言書が発見されないおそれ
  • 家庭裁判所での検認が必要

相続に関するブログを執筆しています

東京都内であれば直接お伺いしてご相談が可能です!

LINEからなら簡単・気軽にお問い合わせできます

千代田区九段下の司法書士へ相続や企業法務の無料相談

Posted by 千葉司法書士