司法書士が勧める相続の手続き

2018年3月26日

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

 

今日は、当事務所の「相続人からのご依頼による遺産承継の業務」をご紹介します。

相続人や遺言書を調査し、遺産分割協議を行い、不動産の名義変更をする、これら一般的な相続手続きのフルサポートプランです。

「被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議にしたがって各相続人に配分する業務」であり、相続人からのご依頼による「任意相続財産管理人」として、司法書士が業務を行うものです。

なお、ご依頼頂く方の状況もしくはご要望により行う業務が相違すると思われますので、面談の上、お見積りのご提示させていただきます。

 

フルサポートプランに含まれる業務

なお、フルサポートプランに含まれる手続きを個別にご依頼頂くこともできます。

①遺産承継のためのコンサルティング

②相続人の調査

③公正証書遺言の調査

④家庭裁判所への自筆証書遺言に関する検認の申立

⑤遺産分割協議書の作成

⑥相続関係説明図の作成

⑦不動産の名義変更

⑧預貯金・有価証券の解約、名義変更

⑨相続放棄

⑩相続税の申告・年金手続きを行う税理士・社会保険労務士への引き継ぎ

 

対象となる方々

・平日は仕事で銀行や役所へ行く時間がない・・

・相続や法律の知識がないので手続きを自分で行う事が難しい・・

・家族が亡くなったばかりで雑煩な手続をする精神的余裕がない・・

・相続に関わる手続きを一括でお願いしたい・・

 

アフターフォロー

相続税の申告や年金の手続きをされる方には、速やかに、税理士や社会保険労務士に引き継ぐことができます。

 

司法書士による相続財産管理業務について

司法書士が、相続人からの依頼による財産管理業務をおこなうことができる根拠は、司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条によりますので、安心してお任せ下さい。

司法書士法施行規則31条1項1号

当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

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