不動産登記

2017年11月11日

千代田区九段下の司法書士 不動産登記

不動産の登記手続きを行い、名義人の変更・担保権の設定などを行います。

売買、贈与などによる不動産の所有権移転登記

不動産を売買したときには、売主から買主の方に名義を変更する必要があります。
当方では、売買によるご決済の場に立ち会うことによって、不動産の売買による名義変更を確かなものにし、後日の紛争を防ぐ役割を負います。

なお、当事務所では顧問やその他を通じて、会社と代表取締役との方との不動産売買の取り扱いも多く、利益相反手続きの承認議事録の作成を行い、滞りなく名義変更を行います。

相続による不動産の所有権移転登記

相続が生じた場合、遺産分割協議書で相続する方を決めるのが一般的です。
当事務所では、その前提としての遺産分割協議書の作成を行い、それに基づいて所有権移転登記による名義人を変更します。

また、遺言書が残されている場合には、その遺言書に基づいて、名義人を変更する手続きを行います。

詳しい内容はこちらのページでもご確認いただけます。
▶▶相続不動産の名義変更(相続登記)

抵当権、根抵当権の抹消

金融機関からの借入金を返済すると、金融機関から、抵当権や根抵当権の抹消登記に関する書類を受領したりするものと思います。

当事務所は、その抵当権や根抵当権を抹消するお手伝いを行います。

詳しい内容はこちらのページでもご確認いただけます。
▶▶抵当権権抹消(不動産登記)

その他の登記手続き

不動産の登記手続きは、あらゆる法律の原因によって、名義人の変更や権利の設定が行われるためとても数が多いものです。

どのような登記手続きをすればよいかご判断に困ったとき、是非、ご相談ください。

東京都内であれば直接お伺いしてご相談が可能です!

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Posted by 千葉司法書士