抵当権抹消(不動産登記)
そもそも「抵当権」とは?
住宅ローンの返済が約束通りに行われなかったときに備えて、土地や建物などの不動産を担保にする権利のことを「抵当権」と言います。
住宅ローンを貸し出す金融機関は、抵当権を設定しておくことで、土地や建物を住宅ローンの返済が滞ったときの担保にすることができます。
「責任を担保する」といった言い回しをしますが、同じ意味合いと言って違いはありません。家に抵当権を設定するということは、家を担保にするということです。
そのため、抵当権は住宅ローンを組んでいる期間に効力を発揮すると覚えておきましょう。
抵当権は住宅ローンを完済すれば抹消できる
「抵当権」は、住宅ローンを利用する際に借り入れの担保として設定されますが、住宅ローンを完済すると抹消することができます。
ただし、「住宅ローンを完済すれば自動的に抵当権がなくなる」というわけではなく、抵当権抹消登記を行うことで登記上からも設定が解除されます。
なお、根抵当権については、何度も繰り返し借り入れできるため、一度完済しただけでは抹消することはできません。
抹消するためには、金融機関の合意が必要となります。
抵当権抹消をしないリスク
住宅ローンを完済すれば、当然ながら抵当権は効力を失います。しかし、登記簿上の抵当権は自動的に消えてはくれません。
抵当権の抹消は、金融機関側で行うものではないので、自分で手続きを行わなければなりません。
登記簿上に抵当権が残っていると、第三者からすれば住宅ローンを完済した証拠がないということになり、さまざまなトラブルのリスクとなります。
書類紛失、書類の期限切れで手続きに支障が出る
抵当権抹消を行うために銀行から渡される書類は、有効期限があるものがあります。有効期限を過ぎるとあなた自身で取得し無ければならなくなり、取得費用もかかります。
そして、書類によっては銀行に再発行の依頼が必要になるなどかなり手間が増えます。
売却・融資・相続の際に手間取ってしまう
抵当権がついたままの不動産は売却することができません。早めに抵当権抹消登記をしておかないと、売却や融資、相続の際に手間取ってしまいます。
抵当権抹消が必要な場合は?
抵当権抹消が必要になってくるのは以下のケースです。
- 不動産を売却する
- 不動産を相続する
- 新たに融資を受ける
- 住宅ローンの借り換え等で新規融資を受ける
- 住宅ローンを完済した
抵当権抹消手続きに必要な書類と流れ
手続きに必要な費用
金額 | 内容 | |
---|---|---|
登録免許税 | 1,000円 | 土地・建物それぞれ1件・1筆ごとに1,000円 |
登記事項証明書 | 500円 | オンライン請求での郵送受け取りは500円(平日21時まで請求が可能)、最寄りの登記所などを利用すると480円で受領可能です。 |
雑費 | 3,000円程度 | 法務局への交通費もしくは郵送代、登記簿謄本の確認費用などが必要になります。 |
手続きの流れ
抵当権抹消登記の手続きは、当該不動産を管轄する法務局に必要書類を提出することが必要です。
抵当権の抹消登記の手続きの流れを図で解説します。
手続きの注意点
抵当権抹消登記には、いくつかの注意点があります。
場合によって、個人では難しく司法書士に依頼したほうがよいケースなどがあります。
- 申請前に不動産所有者が亡くなっている
- 抵当権者の本店・商号が変更されている
- 抵当権者が吸収合併されている
- 抵当権抹消を放置している間に抹消に必要な書類を紛失してしまった
- 明治・大正・昭和初期の頃の様な古い抵当権が残っている
- 抵当権の設定された不動産を売却し、その代金で残債を一括返済する
- 面倒・時間が無い方
抵当権抹消登記を依頼するメリット
少し手間はかかってしまいますが、司法書士に頼まなくても手続きを進めることは可能です。
その一方で、司法書士に依頼した場合のメリットもあります。
時間や手間がかからず、確実に手続きができる
司法書士に依頼すれば、これらを大幅に省くことができます。
他の手続きも一緒に依頼できる
引っ越しや結婚および自治体による住所表示の変更などにより一致していない場合は、先に住所・氏名の変更を行う必要があります。
司法書士に依頼しておけば、追加で発生するイレギュラーな手続きも合わせて対応してもらうことができます。追加の費用がかかりますが、司法書士なら安心して任せることができます。
弊所は初回相談を無料で対応しているので、一度相談だけでも結構です。
ご相談ください。