成年後見

2017年11月11日

千代田区九段下の司法書士 成年後見

成年後見の審判申立に関する支援

ご本人の判断能力が乏しくなった場合に、家庭裁判所に対し、法定後見人の申立を行う手続きです。通常は、ご親族やお身内の方に法定後見人となっていただきます。

通常は、判断能力が乏しくなってしまった方(被成年後見人)の財産を管理し、身上監護を行います。

また、例えば、遺産分割協議を行う場合には、法定相続人全員の同意が必要となりますが、判断応力が乏しい方はその協議を行うことができず(同意することはできず)、従って、遺産分割協議を進めることが出来なくなってしまいます。

このような場合に、判断能力が乏しい方の法定後見人を家庭裁判所で選出し、法定後見人と他の法定相続人との間で、遺産分割協議を行うことになるのです。

当事務所では、法定後見人を選定する成年後見選任の審判申立に関する支援を行います。

任意後見契約及び委任契約の締結の支援

ご本人の判断応力がまだ乏しいとは言えない段階において、ご本人が将来、判断応力が乏しくなった場合に、後見人に就任するというご本人と任意後見人との契約を締結する支援を行っています。

状況によって、ご本人の判断能力が乏しくなるまでは、任意代理契約というご本人に代わってどなたかに法律行為をしてもらうという契約を締結することがあります。

任意後見契約が発行する前段階で用いられるものです。

なお、任意後見契約は、公正証書で作成する必要がありますので、ご本人と公証役場とのパイプ役としても業務を行って参ります。

当事務所では、上記①任意後見契約および②任意代理契約の締結に関する支援を行っています。

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Posted by 千葉司法書士