家族信託とは?
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
家族信託。
最近よく耳にすることはありませんか?
この家族信託は、成年後見や遺言では実現できないことを可能にする新しい方法です。
相続や事業承継、認知症対策に用いられています。
では、家族信託とはどういう制度なのでしょう?
簡単に言い表すとこうなります。
「家族信託とは、財産を持っている人が、信託契約によって、個人や法人に対して、不動産や現金などの財産を託し、信託契約に定められた目的に従って、財産を託された者が特定の人のためにその財産を管理したり処分したりする法律関係」
少し難しいですね。
もっと簡単に言うと、こうなります。
「Aさんが、Bさんのために、Cさんに財産を託す」
具体的には、「親が、子供のために、親の兄弟に、不動産を管理してもらう」ような関係です。
家族信託の本質は、あくまでも契約なので、当事者の方々で原則として自由に信託契約を締結することができます。
ですから、この家族信託を用いて様々な事柄を契約することができ、それを相続や事業承継、認知症対策に役立たせるのです。
ですから。
今回のブログで、具体的な家族信託の例を、一つ一つあげて説明することは、範囲が広いためにすることができません。
今後、是非とも、どのような家族信託契約を締結できるのかを、具体的に記載して行こうと思います。
当事務所では、家族信託に関する業務を取り扱っています。
相続や認知症対策に家族信託をお考えの方、是非、当事務所にご相談下さい。