成年被後見人は取締役になれません~取締役の資格~

2018年2月23日

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

 

本日は、取締役の資格について。

会社法では、「成年被後見人」及び「被保佐人」は、取締役になることができないと定められています。

これらの「成年被後見人」及び「被保佐人」は、判断能力が乏しいために、会社経営に関わることはできない、との趣旨からです。

 

しかし。

この取締役の資格については、実はあまり世の中に知られていないようです。

会社の方からお話を伺ってみると、取締役の候補者が成年被後見人であるケース、成年被後見人である方が既に取締役として登記されているケースなどよくある事例です。

名前だけの取締役になられている方などによくみられます。

 

もし、既に成年被後見人が取締役として登記されている場合には。

法務局で「後見登記事項証明書」を取得して、早急に、取締役の退任登記をしましょう。

会社法では、後見の審判決定日から2週間以内に退任の登記をすべきものとされており、退任の登記が遅くなればなるほど過料(罰金のようなもの)を化される確率が高くなってしまいます。

 

このようなことは、同族会社などでよく見られるケースです。

「成年被後見人」及び「被保佐人」は取締役になることができないことを、普段から注意しておきましょう。

 

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