成年被後見人は取締役になれません~取締役の資格~
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
本日は、取締役の資格について。
会社法では、「成年被後見人」及び「被保佐人」は、取締役になることができないと定められています。
これらの「成年被後見人」及び「被保佐人」は、判断能力が乏しいために、会社経営に関わることはできない、との趣旨からです。
しかし。
この取締役の資格については、実はあまり世の中に知られていないようです。
会社の方からお話を伺ってみると、取締役の候補者が成年被後見人であるケースや、成年被後見人である方が既に取締役として登記されているケースなどよくある事例です。
名前だけの取締役になられている方などによくみられます。
もし、既に成年被後見人が取締役として登記されている場合には。
法務局で「後見登記事項証明書」を取得して、早急に、取締役の退任登記をしましょう。
会社法では、後見の審判決定日から2週間以内に退任の登記をすべきものとされており、退任の登記が遅くなればなるほど過料(罰金のようなもの)を化される確率が高くなってしまいます。
このようなことは、同族会社などでよく見られるケースです。
「成年被後見人」及び「被保佐人」は取締役になることができないことを、普段から注意しておきましょう。
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