相続放棄の期限(申述期間)

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

 

本日のテーマは【相続放棄】です。

裁判所への申述期間

相続放棄は家庭裁判所への申述を行う必要があり、法律で定められた期限までに、行うことが必要です。

この期限については、よく誤解して理解していらっしゃる方が見受けられます。

問題は【始期】です。

相続放棄の申述をするための期限は、いつから起算して3ヶ月なのか?

答えは、相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければならない、とされています。

つまり。

被相続人が亡くなられた日から3ヶ月以内に申述しなければならない、のではないのです!

相続人の方々が、それぞれ【自己が法定相続人になった事実を知る】必要があり、疎遠であった両親が亡くなったことを長らく知らなかったとしても、未だ【始期】を迎えていないため、相続放棄の申述期間である3ヶ月がスタートしていないというわけです。

死亡後3ヶ月以降の申述は認められるか

上記のとおり、それぞれ【自己が法定相続人になった事実を知った時】からスタートします。

ただし、上記の場合であっても、【相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるとき】などは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。

例えば、被相続人の死亡後に、債権者(例えば、金融機関やクレジット・サラ金業者など)から1年後、被相続人の債務に関する督促状が届いたりするケースもまま見られます。

しかし、このケースでは、上記のとおり、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあるのです。

まとめ

いかがでしょうか?

相続放棄をする場合、被相続人が亡くなられて3ヶ月が経過した後であっても、裁判所が相続放棄を認めるケースは多々あるのです。

弊事務所では、そのような被相続人が亡くなられて3ヶ月が経過してしまったような方々も、サポートしております。

相続放棄で困ってしまったとき、是非、相続に詳しい当事務所をご活用下さい。

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