業務委託契約書の作成の注意点

2018年4月16日

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

 

今日は、業務委託契約書の作成の注意点です。

業務委託契約書とは、ある一定の業務の遂行を第三者に委託する契約をいいます。

商品の販売委託や管理、経理、清掃などの幅広い分野で用いることができますので、当事務所においても、チェックや作成の依頼が増えている契約書です。

 

では、業務委託契約書を作成する際に注意すべき点は?

全てを網羅すると膨大な量になってしまうため、ここでは、中心となる二つのポイントに留めます。

委託業務

委託者が受託者に委託する委託業務の範囲を定める条文です。

チェックをしていると、曖昧な表現をしている業務委託書が散見されるのですが、これはいけません。

よく裁判所で争われる部分の一つが、この委託業務の範囲なのです。

当初、当事者には「委託業務の範囲はなるべく範囲を大きく捉えられるようにしたい」という思惑があることが多いのですが、訴訟になるとそうはいきません。

例えば、受託した側が委託料を請求した場合に、受託した側が「委託料として請求された業務は、契約書の委託業務には含まれないので、委託料は支払う必要が無い」といった主張がなされることがあります。

あまりに大きな範囲で委託業務を定めてしまうと、それは契約書には定められている分野には入っていないから委託料を支払う必要はありませんよね、との主張がなされる余地を残してしまうのです。

ですから。

業務委託契約書の委託業務の条文には、できうる限り、具体的に記載すべきです。

文献等にも記載はありますし、当職の経験に基づいても、具体的に定めるべきものと思われます。

委託料

委託者が受託者に業務を委託する際に要する委託料の条文です。

この委託料も、出来うる限り、具体的に定めるべきです。

つまり、どのような業務を行ったときに、委託料はいくらなのか?

定額なのか?時間給なのか?

様々な定め方が考えられますが、業務委託書にはいずれの方法を用いるにしても、具体的に委託料について定めておきましょう。

また、支払方法も、いつ締めて、それをいつ支払うのか、と言った点をしっかりと定めておくべきです。

 

そのほか、業務委託契約書に盛り込むべき条文は多くあります。

契約を有利に締結できるかは、契約書の作成一つにかかっているといっても過言ではありません。

当事務所では、業務委託契約書をはじめとして、多くの契約書のチェック・作成を行っております。

これから契約書を作成される方、相手方から提示された契約書に問題はないかチェックをされたい方、是非、当事務所をご利用下さい。

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