契約書の機能~契約書作成・チェック~

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

今日は、契約書の機能、すなわち「何故、契約書を作成する必要があるのか?」について、記載していきたいと思います。

契約自体は、一部の例外を除き、文書で作成する必要はありません。

では、何故、契約書を作成しておく必要があるのでしょう。

意思内容を明確にする

文書によって記載することによって、契約の当事者の意思が明確になります。

口頭で契約しただけでは、どのような内容で合意したのか、当事者のとらえ方によって相違するという状況が生じてしまう恐れがあるのです。

ですから、契約の内容を文書化して、当事者の意思を明確にするのです。

特約を活用できる

口頭による契約であると、おそらく詳細に検討されることは無いでしょう。

この点、契約を文書にした場合、特約を活用することによって、法律よりも有利な条件で内容を定めることも可能となります。

また、当事者が追うべきリスクに対する対応を規定するなど、リスク管理もできる訳です。

契約書を作成する場合には、特約を積極的に活用すべきです。

証拠として残る

契約内容を契約書として文書かすることで、当事者の合意内容が証拠として残ることもメリットです。

実務上、「証拠として残す」ことが、契約書を作成することの一番の目的だと思われます。

証拠として残すことができれば、争いになったときに裁判所に提示したり、税務署に対しても証拠資料として提示できるのです。

 

いかがでしょうか。

契約を契約書として文書かすることで、こんなにも利点があるのです。

 

当事務所では、企業法務を専門分野の一つとしておりますので、契約書の作成やチェックをサポートしています。

特に、契約の相手方から提示された契約書に、不利益となる条項がないか検討することはとても大事なことですし、リスク管理にもつながります。

契約書の作成やチェックでお困りの方、是非、ご相談下さい。

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