遺言書の有無を確認したいとき~公正証書遺言~

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

身内に相続が発生した場合には、遺言書の有無を確認しなければなりません。

遺言書を公正証書遺言にしていた場合には、容易に遺言書の有無を検索できるのです。

これは、公正証書遺言のメリットと言えます。

 

では、具体的にはどうするのか?

公証役場に赴き、「遺言登録システム」を利用して、検索してもらいます。

どこの公証役場であっても構いません。

公正証書遺言を作成した公証役場で無くとも検索はできます。

 

公正証書遺言を作成した場合には、原本は、公証役場に保管されるからです。

依頼者の方には、正本と副本が手渡されます。

ですから、公証役場では、すべての公正証書遺言のデータが保管してあるため、上記のとおり、遺言登録システムを利用して検索ができるのです。

 

遺言書の有無は、その後の遺産の配分等に大きな影響を与えますので、相続が発生したら、まず、公証役場で公正証書遺言のデータがあるのかを確認してみて下さい。

 

当事務所では、相続のご相談を頂いた際には、具体的に行うべき手続きをご説明致します。

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