不動産を相続するときは共有名義にしない方がよい~代償分割~
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
今日は不動産を相続するときのお話です。
よく見かけるのですが、不動産を相続したときに、法定相続人である兄弟姉妹で共有名義にしてしまうケース。
不動産を共有名義にするのはお勧めできません。
何故か。
不動産が共有名義になっても、法定相続人の全員でその不動産を利用することは現実にはできないと思われるからです。
公平に相続することばかりにとらわれると、このように不動産を共有名義にしてしまいかねません。
特に、もともと法定相続人のうちのお一人が既に住んでいらっしゃるような場合はなおさらです。
共有名義の不動産に、その中のお一人だけが住み続ける。
これは現実的ではありませんよね。
では、このような場合に公平に相続するのにはどうすればよいのでしょうか?
その答えが、代償分割なのです。
代償分割とは、ある特定の遺産を単独で相続する代わりに、他の相続人には、その持分見合いの金銭を提供することです。
そうすれば、法定相続人が公平に財産を取得できます。
具体的には、法定相続人の間で締結する遺産分割協議書に、法定相続人のお一人がその不動産を相続する代わりに、他の法定相続人には代償分割として金銭を交付する旨を記載しておきます。
いかがでしょうか?
法定相続人の全員で共有名義にして、さらに売却した後に、売却代金を均等に分配するような手続きを踏まずに、公平に相続することができますし、何より、不動産をそのまま残すことができます。
当事務所では、このような代償分割による遺産分割協議書の作成にももちろん対応しています。
相続や遺産分割の方法には沢山の手法がありますので、遺産の分配方法でお困りの方は、是非、当事務所にご相談下さい。