共同遺言の禁止~夫婦で一つの遺言書はダメ~

こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。

今日のテーマは、
共同遺言の禁止について。

共同遺言とは、2人以上の者が、同一の遺言書で遺言を行うことをいいます。

例えば、ご夫婦が遺言書を残すのに同じ遺言書の中に、二人分を同時に書いてしまうようなものです。

共同遺言を認めると、遺言条項が複雑化したり、それぞれの遺言者が遺言を撤回や変更をできる範囲が不明確になってしまうでしょう。

そのような、不都合が生じるから。

遺言書の条文が完全に独立していてそれぞれの条文の作成者が明らかに
特定できる場合であっても、二人以上の者が同一の証書で遺言を作ると、共同遺言となってしまいます。。

でも。

記載した名義人の違う二通の遺言書が、別々の用紙に記載されているものや、
簡単にに切り離すことができる場合には、共同遺言にあたらない、

とされた判例もあります。

では、実務としてはどうでしょうか?

やはり、上記のように疑義のあるものは作成すべきではないでしょう。

折角の遺言書が無効になってしまう…

たとえご夫婦であっても、どんなに仲が良くても、遺言書は、お一人ずつ記載して残しておきましょう。

ご相談いただく方の中に、自筆証書遺言と呼ばれる遺言書でご自分達だけで作られたものに、こういったケースが希に見られます。

これから書かれる方は、是非、この知識を思い出して下さい。

既に書かれてしまってある方、共同遺言にされてしまった方は、いますぐ書き直しましょう。

二つに完全に分離されているようでも別の遺言書として残しておく方が後日のため、後に残された人のため、良いと思いますよ。。。

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