新株予約権(ストックオプション)の行使の登記
こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。
今日のテーマは、新株予約権(ストックオプション)の行使。
毎月行使が発生して手続が大変という会社も少なくないでしょう。
登記すべき事項
新株予約権(ストックオプション)の行使が行われた場合、実は、かなり登記事項を変更しなければなりません。
具体的には、次のとおりです。
① 資本金の額
② 発行済株式の総数並びにその種類及び種類委ごとの数
③ 新株予約権の数
④ 新株予約権の目的である株式又はその数の算定方法
もともと新株予約権が発行された際に、上記の②~④までは登記されていますので、その登記の記載を変更することなるんです。
しかも、ストックプションでは毎月少しずつ行使されるので、毎月ごとに、先程記載した登記事項を全て変更していくのは、かなり大変な作業だと思います。
登記申請の添付書面
新株予約権(ストックオプション)の行使による変更登記の際に添付するしょえ面は次のとおりです。
具体例として、「金銭」を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときを扱ってみます。
① 新株予約権の行使があったことを証する書面
② 払込を証する書面
③ 募集事項の決定に際して資本金として計上しない額を定めた場合は、そ決定機関に応じて、株主総会若しくは取締役会の議事録又は取締役の過半数の一致があったことを証する書面
④資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
何人もの方が新株予約権(ストックオプション)の行使を行うと、①の新株予約権の行使があったことを証する書面を多く提出しなければならないでしょう。
また、③の募集事項の決定をした際の議事録等を添付することを意外と忘れやすいのでご注意下さい。
当事務所の対応
当事務所では、以前より、上場企業から中小企業の方々に至るまで、数多くの新株予約権(ストックオプション)の行使を取り扱って参りました。
行使の件数も多いですし、登記事項も変更する事柄が多いため、会社では対応することが十分にできないものと思われます。
当事務所では、そのような会社様をサポートすべく、新株予約権(ストックオプション)の行使による変更登記を数多く行っております。
新株予約権(ストックオプション)の行使による登記の方法がお分かりにならない方、件数が多く手が回らない方、当事務所が長年の経験を駆使してサポートさせていただきますので、是非、当事務所にお問い合わせ下さい。
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