離婚・養育費についての強制執行認諾文言(約款)付公正証書

2018年7月6日

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

先日、このブログで「強制執行認諾文言(約款)付公正証書」について触れましたが、具体的にはどのような場合に用いるのでしょうか?

最も頻繁に利用されているもの一つは、離婚に伴う養育費を請求するための強制執行認諾文言(約款)付公正証書です。

先日のブログと多少重なりますが、大事なところですので、もう一度振り返りながら見ていきましょう。

離婚時の強制執行付認諾文言(約款)付公正証書の活用方法

強制執行付認諾文言(約款)付公正証書とは?

強制執行付認諾文言(約款)付公正証書公正証書とは、公証人が作成した文書で、主に法律行為に関して契約(約束)したもののことを指します。

この公正証書に、「債務者は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」との一文を加筆したものです。

具体的には、債務者が公正証書に記載された債務を履行しない場合に、債権者は、事前に裁判で勝訴判決を得るなどという煩わしい前提手続が不要となるのです。

このように、強制執行認諾文言(約款)付公正証書には強大な権限があり、公正証書をもって、債権者の財産を差し押さえることができることを意味します。

一般的な強制執行認諾文言について知りたい方
「強制執行認諾文言(約款)付公正証書について」という記事を別ページで執筆しました。一般的な強制執行認諾文言について知りたい方は、下記ページをご覧ください!
強制執行認諾文言(約款)付公正証書について

離婚に伴う養育費を請求するには

離婚に伴う養育費を請求するための強制執行認諾文言(約款)付公正証書離婚をする場合、通常、子供の養育費ついての約束をします。

養育費とは、子供が社会自立をするまでに必要とされる費用のことです。
月々◯◯円を子供の養育費として支払うといった約束がなされます。

しかし、この養育費の支払いが滞ることなく支払われるという保証は全くありませんし、元配偶者からの養育費の支払いが途中でストップしてしまうようなケースは後を絶ちません。

離婚時の取り決めでよくある悩み

離婚時の取り決めでは下記のような悩みをお持ちで、よく当事務所へもご相談に来られます。

  • 慰謝料・養育費の支払いが止まったらどうしよう
  • 慰謝料・養育費を確約をしたい
  • 相手の収入が不安定で今後も支払いしてくれるだろうか

元配偶者の方の経済状況にもよると思われますが、養育費の支払いがストップされてしまっては、子供を育てて行く、さらには生活をしていくことさえ、ままならない状況に追い込まれてしまう恐れがあるのです。

「離婚協議書はちゃんと作成したから大丈夫!」と思っている方が非常に多いです。
しかし実際は素人の方がインターネット上からテンプレートを持ってきて、ご自身で少し変更しただけで契約してしまうケースも多く、専門家から見るととても心配な離婚協議書になっていると言わざるを得ないものを過去たくさん見てまいりました。

離婚問題の際に、一番心配なこととして考えている支払いについて、実は理解していないという自体が起きてしまっているのです。

ご存知ですか?離婚問題(慰謝料・養育費の支払い)で起きている本当の問題点

  • 協議書だけでは慰謝料・養育費の確約となりません
  • 統計では、約50%の離婚協議者が支払いが滞っている
  • 収入が不安定でも強制力がある契約を結ぶことが可能!

このような事態に備えて、離婚の際に、養育費の支払いに関する強制執行認諾文言(約款)付公正証書を作成しておくのです。

後日起きうる紛争を回避するために公正証書をお勧めします。
離婚協議時には「強制執行認諾文言(約款)付公正証書」を作成するようにしましょう!
経験豊富な契約書作成の専門家が
「強制執行認諾文言(約款)付公正証書」作成のお手伝いをします。

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離婚時の養育費支払いに関する強制執行認諾文言(約款)付公正証書のメリット

強制執行認諾文言(約款)付公正証書を作成しておく強制執行認諾文言(約款)付公正証書を作成しておくと、先程の具体例で記載したような状況、つまり、養育費が支払われなくなった場合に、元配偶者の所有する財産を差し押さえることができるのです。

では、どのようなものを差し押さえることができるのでしょうか?

例えば、元配偶者が受け取っている給料(給与)でしょう。

元配偶者の勤め先が判明しているのであれば、強制執行認諾文言(約款)付公正証書を用いて、裁判所を利用し、給料(給与)を差し押さえることができます。(ただし、給料(給与)を全て差し押さえてしまうと、元配偶者が生活出来なくなってしまいますので、差押えのできる限度額が定められています)

また、銀行の預金を把握しているのであれば、その預金を差押えることもできるのです。

現実に元配偶者の財産を差し押さえて早急に養育費を回収することもできますが、このように強制執行認諾文言(約款)付公正証書には強大な威力があるために、離婚時に作成しておくだけでも元配偶者には相当なプレッシャーとなるはずです。

支払いを怠れば、給料などが差し押さえられてしまうことを意識していれば、養育費の支払いが滞る可能性も低くなるものと思います。

強制執行認諾文言(約款)付公正証書の費用

公正証書を作成するには、契約内容に応じて「公証人手数料」という費用が必要になります。
公証役場で各サービスを利用する時に、法令で定める公証人手数料を公証役場へ納めなければならず、強制執行認諾文言(約款)付公正証書を作成したい場合はこの公証人手数料を収める必要があります。
具体的な公証人手数料は、強制執行認諾文言(約款)付公正証書の契約条件が確定した時に公証役場で計算され、依頼者へと提示されます。収めるタイミングですが、強制執行認諾文言(約款)付公正証書を受領する時に現金で公証役場へ支払います。

実際に支払う費用としては公証人手数料の他に、強制執行認諾文言(約款)付公正証書が完成した後に依頼者に交付される公正証書(正本・謄本)の用紙代(およそ5千円程度)が、別途必要となります。
また、当事務所など、専門家へ相談したり契約書の作成をしてもらう場合は、別途作成料などがかかることとなります。

公正証書作成の手数料(公証人手数料)

日本公証人連合会から引用した、公正証書作成時の公証人手数料になります。(令和2年4月1日現在)

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

強制執行認諾文言(約款)付公正証書は専門の司法書士にご相談下さい

千代田区九段下の司法書士・行政書士強大な威力を持つ強制執行認諾文言付公正証書は、お子様を育てていく方々の大きな味方となるでしょう。

当事務所では、従前から作成のサポートを行って参りました。

多くの経験と法律的な知識をもって、お子様をお一人で育てていかれる配偶者のような方々を援助しています。

当事務所では、そのような方々が強制執行認諾文言(約款)付公正証書を作成するために必要なサポートを行い、助言しています。

将来の養育費の受取りなどに不安をお持ちの方、是非、ご相談下さい。

当事務所の公正証書作成サポート

当事務所では、強制執行認諾文言(約款付)公正証書(契約書)の作成をサポートしております。
ご希望内容に合わせて契約書プラン内の提案をさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。

公正証書作成サポートプラン

ライト
プラン
スタンダード
プラン
プレミアム
プラン
ヒアリング(ご相談)
アドバイス(ご助言)
持ち込み原案チェック・修正 × ×
原案作成 × ×

ライトプラン(公正証書原案作成のご相談)

ライトプラン費用 1万円~

ライトプラン(契約書作成のご相談)既に依頼者のかたご自身もしくは取引の相手方が作成した契約書に対し、当職が、助言やアドバイスを行うプランです。契約書の作成は行わないため、既に契約書(ひな形)があることが条件となります。

スタンダードプラン(契約書作成のご相談+契約書チェック)

スタンダードプラン費用 3万円~

スタンダードプラン(契約書作成のご相談+契約書チェック)既に依頼者のかたご自身もしくは取引の相手方が作成した契約書に対し、当職が、助言やアドバイスを行うだけでなく、契約書をチェックし、具体的に修正等を加えるプランです。
ご自身で作成された契約書に自信を持てない方や、相手方から提示された契約書の内容に依頼者の方に不利益な条文はないか、法律的に問題となる部分はないか、をアドバイスし、契約書に修正やコメントを加えていきます。

※一番多くご依頼を頂いているプランとなり、多くの方々にご好評・ご支持を頂いております。

プレミアムプラン(契約書作成のご相談+契約書作成)

プレミアムプラン費用 5万円

プレミアムプラン(契約書作成のご相談+契約書作成)新たに契約書を作成したい方向けのプランです。
依頼者の方々から当職がヒアリングし、ご助言をすると共に、ご意向に沿った契約書を作成するプランです。完全オリジナルで1から内容を作成していくため、完成度が高く、法律的にも一番ご安心頂ける契約書を作成することができます。また、依頼者が作成することがないため、時間の短縮にもなり、費用対効果が高いプランです。

プランの料金について

契約書には多くの種類が存在し、契約書作成の難易度も異なって参ります。
最初のご面談時にお客様からのご希望プランを伺い、契約書の作成・チェックの難易度に応じてお見積りを提示させて頂いております。
お客様にプラン内容をご納得頂いてから業務対応をさせて頂いておりますので、面談時にプラン料金は発生しませんので、ご安心ください。

継続して契約内容のチェックをしてほしい方へ(司法書士の顧問契約)

継続して契約内容のチェックをしてほしい方は、顧問契約をオススメします。顧問契約を締結いただくことで、依頼者の方々の契約書のチェックに関するコスト、そして登記手続きに関するコストを削減することができます。

顧問契約とは、継続的に相談に応じ、または提案を行うサービスです。
当職は、企業法務を見据えた法的な手続きを中心に、皆様のご期待に沿うべく、顧問契約を締結し、相談及び提案業務を行っております。企業法務にて現在顧問契約している企業は30社以上(グループ企業含む)となっており、法務ドクターとして皆様へ継続したサービスを提供しております。

詳細は顧問契約ページをご覧ください。

契約書作成の専門家へお任せください!

千代田区九段下の司法書士・行政書士当事務所では、司法書士だけでなく行政書士の資格も有しています。
司法書士の資格だけでは不動産に関する契約書のみに対応が可能ですが、当事務所は、行政書士の資格も有していますので、不動産を対象にした契約書に限られず、あらゆる契約書のチェックや作成に対応することが可能です。

また、リーズナブルな金額で契約書のチェックや作成をご依頼いただけることも、当事務所にご依頼いただく大きなメリットです。契約書を作成せずにいると、後日、思わぬ紛争に巻き込まれてしまう可能性もありますので、契約書を締結される方、契約書を作成される方は、是非、当事務所をご利用下さい。

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