株券発行会社における株式譲渡契約の注意点

2018年8月31日

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

 

株券発行会社における株式譲渡契約の注意点。

 

株券発行会社とは?

その株式(種類発行会社にあっては全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社のことです。

株券発行会社である場合、登記事項証明書(登記簿謄本)に、「当会社の株式については、株券を発行する」旨の記載がなされていますので、そのことからも株券発行会社であるかどうかの判断が可能です。

ちなみに、会社法の施行時に存在していた会社は、原則的に株券を発行する義務を負う会社であることから、株券発行会社とみなされており、その旨の登記がなされています。

ただし、会社法では、株券発行会社は原則として遅滞なく株券を発行しなければならないが、公開会社でない株券発行会社(非公開会社の株券発行会社)は、株主から請求があるときまでは、株券を発行しないことができるとされています。

 

株券発行会社の株式譲渡の要件

株券発行会社における株式譲渡の要件は次の二つであり、双方の要件を満たす必要があります。

当事者の合意

株券の交付

実務上、しばしば問題となるのが、②の株券の交付です。

先程記載したように、「公開会社でない株券発行会社(非公開会社の株券発行会社)は、株主から請求があるときまでは、株券を発行しないことができる」とされていますが、株式の譲渡に当たっては、必ず株券の交付が必要です。

つまり、株式の売主は、事前に、会社から株券の発行を受けなければなりません。

そして、株式の譲渡を行う際に、株式譲渡契約の締結(当事者の合意)株券の交付が行われることになります。

 

当事務所では

当事務所においては、株券発行会社の株式譲渡をサポートしています。

株式譲渡契約書の作成は勿論、株券の発行手続のお手伝いをすることによって、有効な株式の譲渡ができるようにサポートしているのです。

株券の発行は、専門業者に依頼するとかなりの高額なお金が必要となりますが、株券自体は、会社法上の株券の記載事項さえ満たせば良いのであって、当事務所において作成が可能です。

 

株式の譲渡契約について、サポートが必要な方は、是非、当事務所をご活用下さい。

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