平成29年度における休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

2017年10月24日

こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。

今年も始まります。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業。

昨年も同様のお知らせをしましたが、どうやら平成26年度以降、毎年行っているようですね。

本制度の概要としては。

以下の要件に該当する場合に、法務局から通知を行います。

(1)最後の登記から、12年を経過している株式会社

(2)最後の登記から、5年を経過している一般社団・財団法人

そして、その日から2ヶ月以内に事業を廃止していない旨の届け出、及び役員変更登記等をしない場合には、登記官が職権で解散の登記をする。

平成29年度の場合には、10月12日(木)の時点で、(1)(2)に該当する会社等について、

12月12日までに、
「まだ事業を廃止していない」旨の届け出又は、役員変更登記の申請をしない限り、解散登記がなされます。

詳しくは、こちらに。
法務省民事局のホームページです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000078.html

知らぬ間に、解散の登記がなされているかも・・・

大事な契約の際に、解散中の登記簿謄本を提出するのではマズイですよね。

上記に該当する会社は、事前に準備、もしくは、事後対応をしっかりと行いましょう。

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