自筆証書遺言を作成~メリットは何か?~
こんにちは
司法書士・行政書士の千葉諭です。
今日のテーマは、自筆証書遺言。
巷では、遺言書を作るなら公正証書で!などと、良く言われますね。
でも。
ご自身で全てを記載して頂く方式の「自筆証書遺言」にもメリットはあります。
利用すべき場合は、とにかく、遺言書の作成を急ぐ場合。
確かに公正証書で遺言書を作る場合には、後に相続人による争いの余地が低くなる。
公正証書遺言を作る際には、公証人が絡み、さらに二人の証人が必要だからですね。
ですから、時間や経済的に問題がなければ公正証書よって遺言書を作成するのが、ベストだと、私も思います。
しかし。
遺言書の作成を急ぐ場合も世の中にはあります。
例えば、公正証書を作成するまでの期間。
公正証書で遺言を作る場合には、事前に、公証人とのやり取りをしなければなりません。
そして、公証人が遺言書の原案を作成してくれるまで、待たなければならない。
このような時間さえも惜しいときはいくらだってありますよね。
ですから、公正証書遺言が出来上がる前に、同じ内容の自筆証書遺言を作っておくことも考えられます。
また、遺言書の内容を後日に変える可能性がある場合等にも、自筆証書遺言は使えるものと思います。
遺言書の内容を修正したり、破棄したい場合、公正証書遺言の場合には、公正証書遺言によって行わなければなりません。
ところが、自筆証書遺言では、破り捨てるだけ。
自筆証書遺言を訂正するというやり方もありますが、厳格に定められていて、ヘタをすると、遺言書の効力に影響しかねません。
ですから、一旦破り捨てて、再度、作成する。
これが一番だと思います。
自筆遺言証書。
公正証書遺言と比べて、とっても軽く見られがちなのが実態です。
しかし。
時には、その簡易さがメリットを発揮する場合もあります。
そろそろ遺言書を・・・とお考えの方。
現在のご自分に合わせて、作成する遺言の種類を選んでみてはいかがでしょうか?