公正証書遺言のススメ

2017年11月21日

こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。

今日のテーマ。

公正証書遺言のススメ。

個人的にも、遺言書を書く時間が無い等の制約がない限りは、公正証書遺言をお勧めするでしょう。

なんと言っても、後で争いになる確率は、公正証書遺言の方が圧倒的に低いと思われます。

公正証書遺言を作成する場合には、少なくとも、公証人証人2人の面前で作成される。

つまり、公証人と証人2二人が、本人の遺言能力を担保するようなもの。

これに対して、自筆証書遺言は、基本的には、お一人で書かれるもの。

その割に、自筆証書遺言には、結構、様々なルールがあり、それを外すと無効なんてことにもなりかねません。

この差は大きいですね。

特に、法定相続人の間で紛争が予想されそうなとき等は公正証書遺言を作成しておくべきでしょう。

司法書士の立場としては、といいますか、個人的な立場としては、まず、依頼者のご意思を重視します。

その上で、法律的な問題を提示し、さらに、法律には違反していないけれど問題となりそうな点を提示します。

公正証書遺言で作成するとは言ってもやはり、円満に相続して欲しいですから。

個人の方とお話をすると、遺言書のことを考えていらっしゃる方がかなり多いように感じます。

当方では、上に記載したようなスタンスで遺言書の作成をサポートしています。

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