未成年の子供と配偶者が法定相続人の場合は~特別代理人~

こんにちは。

司法書士・行政書士の千葉諭です。

今日は、事例でお話していきましょう。

 

【事例】

旦那さんが若くして亡くなられ、その法定相続人が「未成年のお子様」と「奥様」のお二人であった場合に、遺産分割協議が出来るのか?

【回答】

「未成年のお子様」が遺産分割協議に参加するためには、特別代理人を選ばなければなりません。

 

民法では、未成年のお子様」は遺産分割協議を行うことができません。

「未成年のお子様」には、まだご自身で判断できる能力がないとされているからです。

このため、通常であれば、親権者である奥様が法定代理人として法律行為を行うのですが、「未成年者のお子様」と奥様が遺産分割協議をする場合には、奥様が「未成年者のお子様」の親権者であるため、未成年者のお子様」と奥様との利益が相反してしまうのです。

もっと、簡潔に記載すると、奥様が自分に有利なように一方的に相続方法を決めてしまい、結果として「未成年者のお子様」の不利益となってしまうおそれがあるのです。

このようなことを防ぐ為に、未成年者のお子様」には、特別代理人となる者を選任します。

特別代理人は、「未成年者のお子様」の代わりに奥様と遺産分割協議を行い、相続方法を決定します。

 

では、特別代理人はどのように選任するのか?

特別代理人は、家庭裁判所に申立を行って選任してもらいます。

通常、特別代理人となられる方は、「未成年者のお子様」の祖父や祖母、叔父や叔母が就任します。

また、どのように遺産を分けるのかも、家庭裁判所のチェックが入ります。

 

このようにして、「未成年者のお子様」の利益が守られるのです。

 

当事務所では、家庭裁判所への特別代理人の選任の申立手続きからサポートしています。

また、遺産分割協議書も「未成年者のお子様」に不利にならないように、作成サポートをしています。

法定相続人の中に、「未成年者のお子様」がいらっしゃる場合には、是非、当事務所にご相談下さい。