合同会社の設立の流れ

こんにちは。
司法書士・行政書士の千葉諭です。

今日のテーマは。
合同会社の設立手続きの流れです。

合同会社の設立の流れは、次のとおりです。

【設立手続きの流れ】

① 社員となる者を決定

② 定款を決定
公証人の認証不要

③ 出資の履行

④ 設立登記の申請

ポイントは、上記②ですね。

合同会社のポイントは、なんといっても、「定款」。

まず、通常の株式会社と違って公証役場での認証が不要です。

定款の認証代が不要ですから、勿論、公証役場への手数料はなく、株式会社よりも、安くすみます。

しかし。

現実には、この定款の決定にはかなり多くの時間を割いて頂くべきと思います。

認証手続きがないことからも推測できますが、とにかく、自由度が高いです。

つまり、会社の基本ルールである定款をかなり自由に決めることが出来る。

もちろん、法律に反しない限りで。

ですから、複数を社員として合同会社を設立する際には、とにかく、会社の意思決定をどうするか、十分に話合って決めて頂きたい。

結局、自由度が高いということは逆に、しっかりと定めておく必要性と表裏一体の関係にあるんです。

ですから、安易に書籍に記載されているとおりに定款を作成しておしまい、というようなことは絶対に避けて下さいね。

しつこいようですが、合同会社は、「定款」がキモですから。。。

設立手続きの流れというよりは、「定款の重要性」を記載した印象がありますね。

定款を決める際、やはり、専門家の意見を参考にされた方が良いと思います。

後になって、ああでもない、こうでもないでは、会社として業務を継続できません。

合同会社を設立するご予定の有る方、是非、一度ご相談下さい。

東京都内であれば直接お伺いしてご相談が可能です!

LINEからなら簡単・気軽にお問い合わせできます

千代田区九段下の司法書士へ相続や企業法務の無料相談